行政書士試験 空知太神社への土地の無償提供は憲法違反か? 結論、憲法に違反します。 最高裁は、「市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である」と判示しました。令和3年・2... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 津地鎮祭での公金支出は憲法違反か? 結論、憲法に違反しません。政教分離原則は国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、そ... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 玉串料の公金支出は憲法違反か 結論→憲法に違反します。 玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとしました。 ちな... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 大学における学生の学問の自由とは 判例では大学の主体は大学の教授や研究者にあり、学生ではないと判断されました。大学の学生ととして学問の自由を享有できるのは大学教授や研究者の有する学問の自由と自治の効果にすぎないと示されています。つまり本件の大学内での政治的な集会は大学の学問... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 民法400条その他の債権の発生原因とは 第400条【特定物の引渡しの場合の注意義務】 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 民法388の地代はいくらが相場か 第388条【法定地上権】 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 民法371条その後に生じた抵当不動産の果実とは 第371条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 →不履行があるまでの果実は抵当権は及びませんが、不履行が生じた後の果実は抵当権が及びます。ちなみに果実とは物から生じる収益をいいます... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 民法370条の但し書きの詐害行為取消請求をすることができる場合とは 第370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 物権とは 物を直接に支配する権利です。債権と共に財産権の一つとされています。また物権には所有権・占有権・地上権・抵当権などの種類があります。物権は「本権」と「占有権」にまずわけられます。「本権」とは、物の支配を根拠づける法的な権利。「所有権」も「本権... 2024.08.21 行政書士試験
行政書士試験 民法369条抵当権が設定できるものとは 第369条【抵当権の内容】 ① 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 ② 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合... 2024.08.21 行政書士試験