行政書士試験

行政書士試験

令和6年度行政書士試験に独学で一発合格しました

解答速報通り合格していました。 合格までの記録をnoteに書きました。 ご参考になれば幸いです。
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特別地方公共団体とは

まず公共団体とは国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人です。公共団体には地方公共団体や公共組合、独立行政法人などがあります。地方公共団体は2種類にわけられひとつが「普通地方公共団体」である都道府県や市町村と、もうひとつが「特...
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特例市と特別市の違いとは

特例市とは現在は廃止された制度で人口20万人以上の市を言います。現在人口20万人以上の市を中核市といい、人口50万人以上の市を政令指定都市もしくは単に指定都市と呼びます。一方、特別市は都道府県から独立する政令指定都市のことをいいます。特別市...
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審査前置主義と裁決主義とは

行政事件訴訟法では審査請求できる場合でも取消訴訟を提起することが原則として定められています。これを自由選択主義といいます。第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起するこ...
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内閣総理大臣の異議とは

内閣総理大臣は、取消訴訟における処分の執行停止について、裁判所に対し、異議を述べることができます。裁判所は異議を受けた場合、執行停止をすることができず、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければなりません。また執行停止だけ...
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当事者訴訟│法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものとは

「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟です、①法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び→例えば収用裁決の損失補償について訴える場合、土地収用法という法律の規定により被告は起業...
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無効等確認訴訟の補充性の要件とは

無効等確認訴訟を提起するには実質的当事者訴訟や争点訴訟(民事訴訟)という現在の法律関係に関する訴訟によって解決できない場合に限られます。これが補充性の要件です。では実質的当事者訴訟や争点訴訟が提起できるときは無効等確認訴訟を提起できないかと...
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行政事件訴訟法の再審の訴えとは

行政事件訴訟法34条の第三者の再審の訴えとは取消判決によって権利を害された第三者で海外にいたなどどうしても参加でいない事情があった場合、再審の訴えができます。第三者は再審の訴えによって裁判のやり直しを求めることができるということです。第34...
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取消訴訟の形成力と第三者効とは

判決の効力には3つあり、既判力、形成力、拘束力があります。形成力とは取消し判決が認容された場合、さかのぼって効力を失うという効果です。形成力には第三者効があるため第三者にも効力を有します。取消訴訟の仮の救済手段である執行停止にも第三者効の規...
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自由心証主義とは

自由心証主義とは、裁判所が証拠に基づいて事実を認定する際に、証拠の選択や証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねる主義のことをいいます。裁判官が最終的に判断するということですね。