物上代位と代位弁済の違いとは

物上代位とは目的物の価値が変換されたものに対して差し押さえたり権利を行使することです。
物上代位は権利を行使することで権利ではないことに注意ですね。

代位弁済とは文字通り代わりに弁済してあげることです。
代わりに弁済してあげた場合、弁済してあげた人に対して求償権を有します。

ちなみに優先して弁済を受ける権利のことは先取特権といいます。
優先弁済権とはいわないようです。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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