(最高裁平成11年11月24日判決)からです。
「不法占有によって抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になるような状態があるときは、抵当権者は、占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができる」
「第三者の不法占有によって競売手続の進行が害され、適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する当該状態を是正し、抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため、抵当不動産の所有者が不法占有者に対して有する妨害排除請求権を代位行使することができる」
→妨害排除請求とは不法に占有している人たちに対して片づけて出て行ってくれと命じることです。
命じてもそのまま占有している場合は損害賠償請求や強制執行を行うことになります。
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