行政書士試験

民法715条使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときとは

行政書士試験

民法707条時効によって債権を失ったときとは

行政書士試験

民法706条弁済期にない債務の弁済として給付をしたときとは

行政書士試験

損害と損失の違いとは

行政書士試験

償還とは

行政書士試験

過去問平成23年・2011|問33|民法・事務管理

行政書士試験

民法702条本人の意思に反して事務管理をしたときとは

行政書士試験

民法700条本人の意思に反しとは

行政書士試験

民法698条事務管理をしたときの悪意又は重過失とは

行政書士試験

民法651条委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任とは