独学太郎

行政書士試験

公の営造物と公物、公共用物、公用物の違い

公の営造物とは公の目的に使われているもので公物と同じ意味です。公の営造物は利用目的による分類と成立過程による分類のふたつの分類があります。 利用目的による分類公共用物・・・一般公衆が使う公物です。公衆トイレなど。公用物・・・行政主体が使う公...
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事理弁識能力とは

事理弁識能力とは物事の良し悪しを判断する能力のことです。事理弁識能力がない場合、被害者となったときに無過失が認められます。およそ2歳から3歳ぐらいをいいます。交通事故の例でいうと車にひかれるかどうかもわからないからです。(ただしこの場合は親...
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会計参与と会計監査人の再任の違いとは

会計参与を含む役員は任期終了後の定時株主総会で再任の決議があれば再任します。 会計監査人は定時株主総会において決議がなされなかったときは再任されたものとみなされます。これは内部の会計参与と外部の会計監査人という違いによるものです。
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自己のために株式会社と取引を取締役がした場合

取締役が自己のために自身が所属する株式会社と取引をした場合利益相反行為となり損害賠償が発生します。 損害が発生すれば会社の承認を得ていたなど任務を怠っていないことを証明しても責任が発生します。 たとえ任務を怠ったことをがその取締役の責めに帰...
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無議決権株式とは

無議決権株式とは株主総会で議決権を持たない株式で種類株式の一種です。まったく議決権を行使できない種類株式を無議決権株式といいます。議決できる事項が制限されている株式は議決権制限株式といいます。
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種類株主総会とは

会社が種類株式を発行しているときに特定の種類株主だけが集まって総会を開くことです。そのまんまですね。 種類株式には議決権を制限した株式などがあります。譲渡制限株式。
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株式引受人と設立時株主の違い

募集設立において株主となりたい人はまず①申込人となります。その後、申込人に株式の割り当てを受けた申込人は②株式引受人となります。株式引受人は株式が割り当てられたけどまだ出資手続きをしていない人です。 株式引受人が主資金を払い込むと③設立時株...
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設立時監査役と設立時監査等委員の違いとは

会社法39条の条文からです。第39条(設立時役員等の選任(取締役会設置会社)) 会社法39条2項 2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。 会社法39条3項 3 設立しようと...
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設立時取締役と取締役の違い

設立時取締役とは会社の設立時の取締役のことです。取締役は会社の設立後の取締役のことです。なぜこのようにわざわざ分けているかというと会社が存在していない段階では取締役も存在できないため、便宜上、設立時取締役というものがあります。つまりわかりや...
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前の遺言と後の遺言との抵触とは

民法、第1023条【前の遺言と後の遺言との抵触等】からです。 ① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 ② 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する...