独学太郎

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民法166条債権又は所有権以外の財産権とは

債権又は所有権以外の財産権とは用益物権である「地上権、永小作権、地役権」や「抵当権」をいいます。ちなみに用益物権と抵当権はどちらも物権の一種で、債権を保全するために設定されます。用益物権は、他人の土地を一定の目的のために使用・収益するための...
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民法162条一項と二項の違い

一項は悪意や有過失でも取得時効は20年、二項は善意で無過失なら取得時効は10年、と言っています。 第162条【所有権の取得時効】 ① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 ② 10...
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民法117条他人の代理人としてとは

他人の代理人としてとは、勘違いなどによって本人の商品ではなく他人の別の商品を売っていた場合などです。第117条【無権代理人の責任】 ① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選...
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民法114条無権代理の相手方の催告権とは

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。→無権代理人と契約した相...
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民法108条相手方の代理人とは

相手方の代理人とは、自分が本人として相手方の代理人である自分と法律行為をすることです。どういうことかというと本人Aの相手方Bの代理人(=A)つまり自分自身と取引することで自己契約と呼ばれます。 第108条【自己契約及び双方代理等】 ① 同一...
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民法101条その事実の有無は、代理人について決するものとするとは

代理人が行った意思表示は代理人が基準となるということです。本人は関係ありません。 第101条【代理行為の瑕疵】 ① 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったこと...
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善意の第三者と善意で無過失の第三者の違いとは

善意のみで第三者が保護されるパターンは心裡留保と虚偽表示です。表意者側が悪いので過失までは求められません。善意無過失で第三者が保護されるパターンは錯誤取消と詐欺取消です。勘違いや騙されて意思表示をしているため表意者側にも同情の余地があるとし...
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民法95条の錯誤とは

第95条【錯誤】① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤→表示の錯誤と呼ばれます。100円で...
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農地改革事件とは

自作農創設特別措置法に基づいて行われた「農地改革」の買い取り額が安いと訴えた事件です。 結論、相当な価格であったと判断されました。ちなみに、自作農創設特別措置法とは不在地主の小作地全てと、在村地主の小作地のうち一定の保有限度を超える分は、国...
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高知落石事件とは

落石事故に管理の瑕疵があるかどうか争われた事件です。結論、安全性を欠いているとして管理に瑕疵があると認められました。国家賠償されています。