行政書士試験 相殺適状とは 相殺を行える状態のことをいい、民法505条で規定しています。なお規定はされていますが相殺適状とは明記されておらず、相殺できる要件を満たしている状態を相殺適状と呼んでいます。 2024.08.23 行政書士試験
行政書士試験 民法505条重大な過失とは 重大な過失とはほとんど故意のような場合を言います。そのような場合は第三者に相殺を対抗できます。知らなかったりうっかり知らなかった第三者は保護されるので相殺を対抗できません。 第505条【相殺の要件等】 ① 二人が互いに同種の目的を有する債務... 2024.08.23 行政書士試験
行政書士試験 債務の性質がこれを許さないときとは 債務がその人にしか履行できないようなもののことを言います。画家に絵を書いてもらうとか作家に小説を書いてもらう歌手に歌ってもらうなどです。 2024.08.23 行政書士試験
行政書士試験 同種の目的を有する債務とは 同種の目的を有する債務とは同じ内容の債務のことを言います。具体例としては金銭債務が挙げられます。1万円の債務を1万円分の米で返されても困りますよね。 2024.08.23 行政書士試験
行政書士試験 民法484条特定物の引き渡し場所とは 第484条【弁済の場所及び時間】 ① 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。→弁済をすべき場所に... 2024.08.22 行政書士試験
行政書士試験 民法474条その債務の性質が第三者の弁済を許さないときとは 債務の性質が第三者の弁済を許さないときというのはその本人しかできない債務のことをいいます。例えばタレントのイベントなどです。 第474条【第三者の弁済】 ① 債務の弁済は、第三者もすることができる。 ② 弁済をするについて正当な利益を有する... 2024.08.22 行政書士試験
行政書士試験 書面と文書の違いとは 「書面」とは、趣意を含みます。趣意とは意見や趣旨、内容のことです。「文書」とは、書かれた文字と書かれている紙などを総合した意味のことです。 契約等は書面で行われます。 2024.08.22 行政書士試験
行政書士試験 民法442条求償権の割合とは 弁済した債務者は負担割合に応じて求償権を得ます。連帯債務の総額が120万円で3人の連帯債務者がいた場合、1人が120万円弁済した場合は他の2人に40万円ずつ求償できます。これはわかりやすいですね。では仮に1人が30万円を弁済した場合、個人の... 2024.08.22 行政書士試験
行政書士試験 民法436条法令の規定によって連帯して債務を負担するときとは 第436条【連帯債務者に対する履行の請求】 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務... 2024.08.21 行政書士試験