民法108条相手方の代理人とは

相手方の代理人とは、自分が本人として相手方の代理人である自分と法律行為をすることです。
どういうことかというと本人Aの相手方Bの代理人(=A)つまり自分自身と取引することで自己契約と呼ばれます。

第108条【自己契約及び双方代理等】

① 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
→自分が相手方の代理人として自分自身と契約することが自己契約。
→自分が当事者双方の代理人として自分自身と契約することが双方代理。

② 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
→自己契約、双方代理以外にも利益相反する行為は無効としています。
例えば、本人と相手方で揉めていて、相手方が自己に有利な代理人を本人の代理人として選任するという状況などです。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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