開業届のメリットとデメリットと関連書類について│東山税務署に行ってきました。

開業届を出しに東山税務署に行ってきました。

東山税務署外観

駐車場も6台停められるスペースがありました。

開業届はすでに作成していたので提出するのみで所要時間は1分ほどでした。

開業届とは

開業届は、個人事業主が事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。

開業届は事業開始後の一カ月以内に所得税法上届け出る義務がありますが、出さなくても特に罰則はありません。

じゃあ出さなくていいと思うところですが開業届自体にメリットがなくても他のメリットがあります。

開業届を出すメリット

開業届を出した上で、所得税の青色申告承認申請書を提出すると確定申告で青色申告をする場合に最大65万円の控除を受けられます

こちらが最大のメリットです。

ただし青色申告は作成が複雑になっているので簡単な白色申告を選択することもできます。

青色申告:控除あり、作成複雑

白色申告:控除なし、作成簡単

その他青色申告の場合は事業が赤字だった場合に3年間の赤字の繰り越しが可能です。

ちなみに所得税の青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

遅れて提出した場合は本年の確定申告で青色申告ができず、翌年分の申請から適用となります。

また開業届を出す他のメリットとしては補助金や融資を受ける際に必要な書類となっていることが多いです。

開業届を出すデメリット

開業届は基本的には義務なのですがデメリットとしては廃業した場合に廃業届を提出する必要があることが挙げられます。

開業届の提出には費用もかからないため直接的に何かデメリットがあるわけではありません。

開業届とその他の書類

開業後から課税期間の末日までに課税事業者選択届出書を提出した場合、消費税の還付を受けられる可能性があります。

消費税の場合、支払った消費税額が受け取った消費税額よりも上回った場合にその差額を還付金として受け取れる制度があります。

要は赤字だった場合に消費税の差額が還付されます。

開業者は通常であれば免税事業者となり消費税の納税を免除されます。

黒字である場合は免税事業者の方が納税額がす少なくて済みます。

一方、初年度が赤字になる場合は課税事業者を選択することで消費税の還付を受けることができます。

その他、インボイス制度に対応する場合も課税事業者となります。

その場合は課税事業者選択届出書の代わりに適格請求書発行事業者登録申請書を提出することになります。

開業費の扱い方について

開業届とは関係ありませんが開業するまでにかかった費用は「開業費(繰延資産)」として計上することができます。

繰延資産として扱うことで3~5年をかけて毎年任意に償却することが可能となります。

開業費が50万円であればその年の経費にせず翌年に20万、翌々年に30万ということが可能です。

以上、開業届のメリット、デメリットと関連書類についてでした。

ご参考になりましたら幸いです。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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