自動車税・軽自動車税について│納税通知書が発送されました。

自動車税・軽自動車税とは

自動車税・軽自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課される税金です。

支払いは義務ですので払わなくてはいけないものになります。

令和7年度自動車税(種別割)納税通知書は5月1日(木曜日)に発送しています

自動車税の減税について

自働車税自体には減税という制度はなく、エコカー減税など制度は車両重量税を対象としています。

車両重量税は購入時と車検時に支払う費用です。

なので自動車税の通知が来た場合はその通知された額をそのまま支払うことになります。

自動車税が経費になるかどうか

所有する車が事業用であれば自動車税も経費にできます。

家庭用としても使用している場合は、家事案分をすれば認められる可能性があります。

以上、自動車税、軽自動車税についてでした。

ご参考になりましたら幸いです。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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