個人事業主の配偶者が扶養に入る場合について解説します。
「扶養に入る」には2種類の意味がある
まず「扶養に入る」とは、2種類の意味があり、どちらの意味で使われているかによって、具体的な内容が異なります。
- 税制上の扶養に入る
これは、所得税や住民税において、納税者(主に配偶者や親など)が経済的に援助している親族がいる場合に、その納税者の税負担を軽減する制度の対象になることです。
よく耳にする壁はこのかかってくる税に対応しています。
年収100万円の壁→超えると被扶養者に住民税が発生。
年収103万円の壁→超えると被扶養者に所得税が発生。
年収150万円の壁→超えると扶養者が満額で配偶者控除を受けられず所得税が増える。
年収201万円の壁→超えると扶養者が配偶者控除が受けられず所得税が増える。
ちなみに一般の配偶者控除であれば38万円控除されます。
どういうことかというとたとえば300万円の所得があった場合は税率が10%で30万円の課税がなされますが、扶養控除の38万円が適用されれば262万円の課税所得となり税率が10%で26万2000円の課税となります。
つまりこの場合には配偶者控除が適用された場合、約4万円支払う税金が安くなります。
- 社会保険上の扶養に入る
これは、健康保険や厚生年金保険において、被保険者(主に配偶者や親など)の収入によって生計を維持されている家族が、その被保険者の扶養家族として扱われることです。
扶養される側は、自身で保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けたり、国民年金の第3号被保険者として年金制度に加入したりすることができます(厚生年金加入者の配偶者の場合)。
扶養されるためには、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。
これが年収130万円の壁です。→130万円を超えない場合、自身で保険料を払わなくてもいい。
「扶養に入る」という言葉がどちらの意味で使われているかによって、影響や必要な手続きが異なります。
一般的に「夫の扶養に入る」という場合、税制と社会保険の両方の扶養に入ることを指すことが多いですが、状況によってはどちらか一方のみを意味することもあります。
個人事業主の配偶者が扶養に入る場合
これも税制上の扶養と社会保険上の扶養によって分かれます。
まず税制上の扶養ですが、これまで年収の壁の話をしてきましたが上記の年収〇〇円の壁というのは給与収入についてです。
配偶者が個人事業主の場合は年収の壁は関係ありません。
正確には年収ではなく所得で計算されます。
所得で計算するということは収入から経費を引いた額で計算できるということです。
個人事業主の配偶者が税制上の扶養に入る場合は年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養に入ることができます。
一方、社会保険上の扶養ですがこちらは扶養者が加入している社会保険によって条件が異なります。
ただ一般的には年収130万円以下であれば扶養に入ることが認められやすくなっています。
そしてこの年収の計算方法ですが売上(年間総収入)から直接的必要経費を控除することが認められています。
直接的必要経費とは仕入などが該当し、広告宣伝費などの間接的な経費は認められない可能性があります。
配偶者に給与所得と事業所得がある場合
たとえば会社員を退職後に個人事業をはじめた場合や、
アルバイトをしながら個人事業を行っている場合が該当します。
基本的には個人事業主の場合と同様です。
税制上の扶養に入る場合は給与収入から給与所得控除額を引いた「給与所得」と
個人事業の収入から経費や控除額を引いた「事業所得」の合計で計算します。
つまり「給与所得」と「事業所得」の合計が48万円以下であれば扶養に入ることができます。
社会保険上の扶養に入る場合は「給与収入」と「事業収入(年間総売り上げから直接的経費を引いた額)」の合計が130万円以下であれば認められる可能性があります。
以上、配偶者が個人事業主の場合の扶養についてでした。
ご参考になりましたら幸いです。

