
生活保護を受けるにはどうしたらいいですか?
京都府で生活保護を受けるには、以下の手順と要件を満たす必要があります。
- 相談
まずはお住まいの区の区役所・支所にある生活福祉課の窓口で、生活困窮の状況について相談してください。相談員が、生活保護制度の説明や、利用できる可能性のある他の制度について教えてくれます。
京都市の保健福祉センター(福祉事務所)一覧はこちらで確認できます:
京都市以外にお住いの場合は、お住まいの市町村役場の生活保護担当課へご相談ください。
- 申請
相談後、生活保護を申請したいという意思があれば、申請の手続きを行います。申請はご本人または扶養義務者など代理の方でも可能です。
申請に必要な書類については、窓口で説明があります。一般的には、申請書、収入や資産に関する書類、本人確認書類などが必要です。
- 調査
申請後、福祉事務所の担当職員(ケースワーカー)が家庭訪問などを行い、生活状況や資産状況などを詳しく調査します。 - 審査
調査結果に基づき、国の定める基準(最低生活費)と世帯の収入を比較して、生活保護の必要性が判断されます。 - 決定
申請から原則として14日以内(調査に時間を要する場合は30日以内)に、保護が開始されるかどうかの決定が通知されます。
生活保護の受給要件(京都市の場合、基本的な要件は全国共通です)
以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
収入が京都市で支給される生活保護費より少ないこと: 世帯全体の収入が、国が定める最低生活費に満たない場合に、不足額が保護費として支給されます。
貯金や資産がないこと: 預貯金、不動産、自動車など、売却したり活用したりできる資産がないことが原則です。ただし、一定の条件を満たす持ち家や自動車は認められる場合があります。
親族に頼ることができないこと: 親や子、兄弟姉妹などからの援助が見込めないことが条件です。ただし、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合は、この限りではありません。
その他
生活保護を受けることになった場合、働ける能力がある場合は働くこと、年金や手当など他の制度を利用できる場合は利用すること、資産を処分するなど、自立に向けて努力することが求められます。
生活保護は世帯単位で適用されます。
生活保護の申請は国民の権利です。困窮している場合は、ためらわずに相談してください。
ご不明な点や心配なことがある場合は、まずはお住まいの地域の福祉事務所に相談することが大切です。
