所有権移転仮登記の真正な登記名義人への移転登記

停止条件付所有権の移転の仮登記がされた土地につき、当該仮登記の登記名義人に錯誤があるときは、真正な登記名義の回復を登記原因として、当該仮登記の移転の登記を申請することができる。○か×か?

→答え ×

→なぜか?

登記名義人に錯誤があった場合、その登記は無効である。

無効な登記を移転させることはできない。

この場合は仮登記の抹消登記をした上で正しい登記名義人で仮登記を行う。

仮登記ではない場合は錯誤による「更正登記」もしくは「真正な登記名義人の回復による移転登記」が可能。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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