「土地改良事業の施行認可処分」と「訴えの利益」

開発工事→土地の工事のこと

開発許可→土地の工事の許可

建築許可→建物を建てる許可のこと

市街化区域→建築許可は不要、市街化区域における1,000平方メートル以上の開発は許可が必要

市街化調整区域→建築許可も開発許可も必要

土地改良事業の施行認可処分→土地改良事業とは、土地の工事や換地処分を行うこと。

土地改良事業の施行認可処分ですでに工事が完了して原状回復ができなくても訴えの利益は認められている。

→なぜか?

土地の工事が完了していも換地処分を止められるから。

換地処分→土地の区画整理事業を行う際に実施される。新しく整理された区画を割り当てられる。

土地の区画整理事業→土地の区画を整理すること。