誰かが亡くなった場合にその人に相続人がいなかった場合、その財産を「相続財産法人」とみなします。
家庭裁判所からはその「相続財産法人」のための「相続財産清算人」が選任されます。
そしてその「相続財産清算人」が亡くなった人の不動産を売却するために名義を変更します。
移転ではなく変更です。
そして変更後の名義は「亡〇〇相続財産」となります。「相続財産清算法人」とはならないことに注意が必要です。
その後「亡〇〇相続財産」と「相続財産清算人」が登記義務者となって所有権移転登記が行われることになります。
相続財産清算人と相続財産管理人の違い
最後に「相続財産清算人」と「相続財産管理人」の違いですが法改正により名称が変わっただけです。
現在は「相続財産清算人」と呼ばれています。

