根抵当権の優先の定めの抹消

司法書士試験 過去問 H21-16-2

確定前の根抵当権について,根抵当権者AからBへの一部譲渡による根抵当椎の一部移転の登記とともに,優先の定めの付記登記がされた後,根抵当権の一部移転の登記が抹消された場合,当該優先の定めの付記登記は登記官の職権により抹消される。

→答え ×

なぜか?

ひっかけ問題。

「根抵当権の一部移転登記」に「優先の定めの付記登記」がされたわけではないから。

「優先の定めの付記登記」は「根抵当権の設定登記」に付記されるからです。

問題文上、根抵当権の一部移転登記に付記されているように読み取れるので悪質な問題ですね。

したがったて「根抵当権の一部移転登記」が抹消されても「優先の定めの登記」は残ることになり、抹消する場合は通常の共同申請となります。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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