1号仮登記とは
1号仮登記とは登記識別情報など添付書類が揃っていないときに仮で登記しておくことをいいます。
すでに売買はしている状態です。
売買(添付書類不備)を仮登記として登記記録上は表現されます。
2号仮登記とは
2号仮登記とは売買の予約を登記しておくことをいいます。
まだ売買はしていない状態です。
売買はしていないが、売買の予約だけをした状態のことです。
つまり予約権ですね。
予約権のことを仮登記として登記記録上表現しています。
上記の前提をふまえた上で仮登記が移転した場合について解説します。
1号仮登記が移転した場合
1号仮登記が移転した場合とは仮登記のままでさらに売買をしたといういことです。
AからBがりんごを買いました。BからCがりんごを買いました。←実体
しかし添付書類をAからBの移転のときに出せなかったため仮登記になっているので、
登記記録上はりんごはまだAのままになっています。
ということは登記記録上りんごをBはもっていないのでCもりんごをBから手に入れることができません。
そのためBからCの移転のときも仮登記となります。
この仮登記はもっていないので手に入れることができないという意味の仮登記です。
このもっていないので手に入れることができないということを仮登記として登記記録上表現しています。
仮登記のみっつめの意味ですね。「売買(添付書類不備)」と「予約権」と「てにいれることができない」という意味を同じ仮登記と表現しているからややこしいんですね。
売買(添付書類不備)でもっていないので手に入れることができない。
仮登記されているものがさらに仮登記で記録されます。
2号仮登記が移転した場合
2号仮登記は売買の予約のことでしたね。
AからBがりんごを買うことを予約しました。BからCがりんごを買うことを予約したという権利を手に入れました。←実体
簡単に言い表すとりんごの売買予約権をCがもっている状態です。
もっている状態は本登記として登記記録上当然に表現されます。
したがって登記記録上もBからCへの移転は本登記によって行います。
予約権をもっている。
仮登記されているものが本登記で記録されます。
1号仮登記に2号仮登記をした場合
1号仮登記は添付書類が出せなかった状態で2号仮登記は予約のことです。
AからBがりんごを買った。BからCがりんごを買うことを予約したという状態です。←実体
予約権は仮登記として公示されます。
売買(添付書類不備)の予約権です。
仮登記されているものがさらに仮登記で登記されます。
2号仮登記に2号仮登記をした場合
AからBがりんごを買うことを予約した。BからCがりんごを買うことを予約したという権利を手に入れることを予約した。←実体
つまり予約権の予約権ですね。
仮登記されているものがさらに仮登記で登記されます。

