京都での車庫証明申請手続きを行政書士が代行します!

京都での車庫証明代行4120円!

車庫証明手続きは、車の保管場所を管轄とする警察署で行います。

自動車をすでに所有している人も引越しに伴って現住所が変わる場合は、「車庫証明書」を再度取得し、申請しなくてはいけません。

当事務所では個人様、自動車販売店様、同業者様からのご依頼を歓迎しております。
京都の車庫証明代行ならお任せください。

京都の警察署での車庫証明受付時間

警察署窓口での受付時間(自動車保管場所証明書の交付申請及び軽自動車保管場所届出)

月曜日~金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く)

受付時間午前9時から午後3時30分頃まで

京都府警察/自動車保管場所証明

京都での車庫申請手続き

車を保管する場所を管轄する警察署へ行き、申請書類一式をもらうか

京都府警のHPからダウンロードすることも可能です。

京都府警察/各種申請書様式

車庫証明の必要書類

①保管場所申請書
普通自動車の場合→自動車保管場所証明申請書(2枚) 記載例
軽自動車の場合→自動車保管場所届出書 記載例
所在図・配置図(1枚目) 記載例
③使用承諾書もしくは自認書のいずれか
保管場所を賃貸している場合→使用承諾証明書(2枚目) 記載例
保管場所が本人所有の場合→自認書(3枚目) 記載例
委任状

京都の警察署管轄一覧

京都市上京区→上京警察署
京都市東山区→東山警察署
京都市中京区→中京警察署
京都市下京区→下京警察署
京都市南区→南警察署
京都市右京区→右京警察署(+1000円)
京都市左京区→川端警察署、下鴨警察署(+1000円)*町名でどちらの管轄になるか変わります。
京都市北区→北警察署(+1000円)

京都での車庫証明代行費用について

当事務所は車庫証明の取得代行を行っています。

行政書士代行報酬:4,120円
京都府申請交付手数料:2,280円
返送料(レターパック):600円

総額:7000円!

車庫証明手続き代行の流れについて

1.必要書類を作成していただき、以下までご郵送ください。
書類の作成が必要な場合は書類作成代行プランもございます。

〒605-0989
京都市東山区本町新六丁目207 七条テナント2階
京都安心行政書士事務所宛
070-5576-7034

2.書類が到着次第、最短で警察署への提出を行います。

3.車庫証明が交付され次第、最短でご郵送させていただきます。(交付まで3日~7日程度です)

お見積りやご質問も歓迎しています。
お気軽にご連絡くださいませ。

京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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車庫証明書類作成代行プラン

保管場所申請書の作成代行 +2,000円 (車検証と住民票のコピーが必要です。)
所在図・配置図の作成 +2,000円(各寸法(駐車場所の幅・長さ、出入口幅、前面道路幅)、駐車位置、駐車番号「屋根までの高さ」をお知らせください。)
配置図の作成のための現地調査 +3,000円

その他

単身赴任などで住民票の住所を移していない場合・・・所在証明が必要です。(公共料金の領収書など)

お見積りやご質問も歓迎しています。
お気軽にご連絡くださいませ

京都の車庫証明の書き方

① 車名 ※
トヨタ、ニッサン、ホンダ、スバル等を記載してください。
(クラウンやセレナは通称名ですので、記載しないでください。)
② 型式 ※
自動車の型式を記載してください。
③ 車台番号 ※
自動車の車台番号を記載してください。
④ 自動車の大きさ ※
自動車の長さ、幅、高さを記載してください。

※ ①車名、②型式、③車台番号及び④自動車の大きさの各欄については、完成検査終了証、譲渡証明書、自動車検査証又は抹消登録証明書の内容を正確に記入してください。
なお、新車の場合は、自動車販売店に確認の上、記入してください。

⑤ 自動車の使用の本拠の位置
自動車の運行の用に供する拠点として使用し、自動車の使用を管理する場所を記載してください。
個人の場合は住所又は居所、法人の場合は営業所等の所在地を記載してください。
⑥ 自動車の保管場所の位置
駐車場等自動車を保管する場所の所在地を住居表示で記載してください。
なお、保管場所は使用の本拠の位置から2km以内に確保しなければなりません。
⑦ 申請先 保管場所を管轄する警察署名を記載してください。
⑧ 申請年月日 申請書を提出する日を記載してください。
⑨ 申請者
自動車の保有者の郵便番号・住所・氏名・電話番号を記載してください。
【個人の場合】
住民票又は印鑑登録証明書の住所・氏名を記載してください。
【法人の場合】
登記簿又は印鑑登録証明書に記載されている所在地・法人名を記載し、法人の代表者名を併記してください。
⑩ 保管場所の所有区分
「自己単独」は保管場所が申請者本人の所有の場合、「他人」は保管場所が申請者本人以外の所有の場合、「共有」は申請者及び申請者以外が共同で所有している場合で該当するものに○を付けてください。
⑪ 現在の自動車登録番号
申請の自動車に既にナンバーがある場合にその番号を記載してください。
⑫ 連絡先
申請内容の確認等のため、警察署から連絡をする場合がありますので、申請について対応される方の氏名、電話番号を記載してください。

添付書類
【所在図】
 使用の本拠の位置、保管場所の位置とその付近の道路や目標となる地物を記載してください。また、使用の本拠の位置から保管場所の位置までの直線距離を記入してくださ
い。
【配置図】
 保管場所、その周囲の建物、道路を記載してください。
また、保管場所の平面の寸法(幅、長さ等)、道路の幅員を記載してください。
出入口の幅の長さも記載が必要です。
【使用権限疎明資料】
 保管場所が申請者本人の土地又は建物の場合は自認書、他人の土地又は建物を使用する場合は使用承諾証明書又は駐車場の賃貸借契約書の写しなどを添付してください。
使用期間が決まっていない場合は1年以上の期間で記載します。
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合
使用の本拠であることを確認するため、電気・ガス等公共料金の領収書、消印のある郵便物等、居住地又は営業実態がわかる資料の提出を求めることがあります。

車庫証明の訂正と再申請

申請した書類に書き間違いがあった場合は警察署から確認の連絡が入る可能性があります。
その場合は再度警察署に出向いて訂正する必要があります。
ただし型式や車台番号に書き間違いがあっても警察署では間違いがあるかどうか判断がつかないためそのまま交付されることになります。
間違った型式や車体番号で車庫証明が交付された場合は再度手数料を払って取り直しになるので注意が必要です。

車庫証明の押印廃止と委任状への押印

申請する書類への押印が廃止されたため、訂正も押印不要でできるようになりました。
ただし代行を依頼する場合は委任状への押印があった方が確実です。

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