元本確定前後の根抵当権の順位譲渡と順位変更

根抵当権の(順位)譲渡は元本確定後はできます。

根抵当権の順位変更は元本の確定前後どちらもできます。

なぜか

1番根抵当権者Aが3番抵当権者に(順位)譲渡するといういことは実質3番抵当権者Cのものとなり、まだ確定していないものを確定した債権として扱い、処分しているため元本確定前は不可。

1番根抵当権者Aが3番抵当権者と順位変更すると実質上も1番根抵当権はAのままであるから処分にはならず元本確定前でもできる。

ついでに根抵当権は枠としての譲渡元本確定前でもできます。

根抵当権が債権を意味しているのか枠を意味しているのかで譲渡できるできないかが変わります。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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