行政強制と直接強制の違いについてわかりやすく解説します。
まず行政は義務を履行しない者に対して「行政上の強制手段」を使って義務の履行を強制することができます。
「行政上の強制手段」は二つあり一つが「行政強制」でもう一つが「行政罰」です。
さらに「行政強制」には二つあり一つが「行政上の強制執行」と「即時強制」です。
そしてさらに「行政上の強制執行」は四つにわけられます。
「代執行」「執行罰」「直接強制」「行政上の強制徴収」の四つです。
似たような名称なので非常にややこしいですね。
重要なことは似ているけどそれぞれ別のものであるということです。
行政強制と直接強制の違いをまとめると行政強制は直接強制の上位の分類で、直接強制は行政強制の一つということになります。
・危ない場所に立ち入ろうとする者に対して身体を制止する。
・違法駐車している車両をレッカー移動する。
これらは行政強制であり、直接強制の一例です。
直接強制は行政強制の種類の一つということなんだね。
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