行政事件訴訟法の再審の訴えとは

行政事件訴訟法34条の第三者の再審の訴えとは
取消判決によって権利を害された第三者で海外にいたなどどうしても参加でいない事情があった場合、再審の訴えができます。
第三者は再審の訴えによって裁判のやり直しを求めることができるということです。

第34条 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
 
2 前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
 
3 前項の期間は、不変期間とする。
 
4 第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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