原告適格と訴えの利益の違いとは

原告適格とは訴訟をするのに法律上の利益を有しているがどうかをいいます。
訴えの利益とは判決を受ける正当な利益を有しているかどうかをいいます。
原告適格がないとそもそも訴えることができませんので判決は却下されます。
一方、原告適格を有していても訴えの利益を有していない場合は棄却判決がなされます。

ちなみに法律上の利益とは
自己の権利や法律上保護された利益のことをいいます。
正当な利益とは
判決を受けることにより得られる利益のことをいいます。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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