政教分離原則の相当とされる限度の相当とは

愛媛県玉串料事件の判例に、
憲法の政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に
中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。


とありますが、相当とされる限度とは、以下のようなものになることを示しました。

一般に玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、奉納者としてもそれが宗教的意義を有するという意識を持たざるをえないし、一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体と異なる特別なものである」との印象を与える

愛媛県玉串料事件では上記の理由で玉串料の支出は違憲違法と判断されています。
そのため住民が請求した玉串料として支出した9回で合計4万5000円などを愛媛県知事が県当局に返還するように命じる判決が出ています。

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