買主は不適合責任を追及する場合、不適合を知った時から1年以内に売主に「通知」をします。
しかし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や重大な過失によって見過ごしていた場合は、請求期間に期限はありません。
つま売主が悪意や重大な過失がある場合はいつでも請求できます。
もし売主が善意で重大な過失がなかった場合は1年です。
ちなみに善意で重大ではない過失があった場合ですがこちらの請求期間も1年です。
悪意や重大な過失があった場合のみ無期限に請求できます。
第566条【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限】
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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