民法493条債権者の行為を要するときとは

第493条【弁済の提供の方法】

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

→まず債権者があらかじめ受領を拒んだとき、というのは受け取れないよと事前に言っていたときのことをいいます。
では債務の履行について債権者の行為を要するときとはどういうときかというと、債権者に場所を教えて貰えないときなどです。
たとえば外で花見をするためにピザを注文して場所はあとから伝えるといった注文をした場合、ピザを作っても場所を教えて貰えないと配達できません。
そのようなときはピザの用意ができていることを通知すればいいということです。

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