行政不服審査法の一般概括主義とは

一般概括主義とは、行政処分に該当し、法律に例外のある場合を除いて、原則的に全ての処分について訴訟の提起を認める方法のことである。
→概括とはまとめてという意味で、原則なんでも不服申し立てできますよということです。

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