まず債権とは、他人に対して何らかの行為を請求する権利です。
請求権とは請求をすることができる権利です。
請求権は債権の作用であり、債権には請求権が含まれています。
民法295条では、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができることを定めています。
まず債権とは、他人に対して何らかの行為を請求する権利です。
請求権とは請求をすることができる権利です。
請求権は債権の作用であり、債権には請求権が含まれています。
民法295条では、他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができることを定めています。
コメント