民法第262条の2【所在等不明共有者の持分の取得】とは

① 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
→共有者ひとりの所在が不明の場合、他の共有者は裁判所に請求をすることができます。
裁判所は共有不動産の共有者から申立てがある場合、所在等不明共有者に異議申立ての機会を提供するため公告を行います。
異議の期間が経過し、供託金が供託されないなどの却下事由が認められない場合、裁判所は、所在等不明共有者の持分譲渡権限を付与する裁判をします。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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