占有回収の訴えは占有が奪われたときに提起することができます。
たとえば窃盗などです。
ではその物が窃盗されたあとに転売されていた場合、占有回収の訴えができるかというと、
窃盗された物を売買などで入手した者(=特定承継人)が善意であればできません。
反対に窃盗された物ということを知っていた場合、つまり悪意の場合は占有回収の訴えが提起できます。
ちなみに占有回収の訴えは窃盗など奪われたときは可能ですが、詐取などで騙し取られたときは提起できません。
所有権に基づく返還請求であれば上記いずれの場合も提起可能です。
だったら所有権に基づく返還請求をすればいいと思いますが、所有権はないけど占有だけしている場合に占有回収の訴えが有効です。
例えば動産の質権者がそれにあたります。
動産質権者は所有権を有していないので質物の占有を奪われたときは占有回収の訴えによってのみ室物を回復することができます。
そして占有回収の訴えは奪われた時から1年以内に提起しなければいけません。
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