占有保持・占有保全・占有回収の違いとは

まず「占有保持の訴え」とは占有者がその占有を妨害されたとき、その妨害の停止及び損害の賠償を請求できます。

次に「占有保全の訴え」とは占有者がその占有を妨害されるおそれがあるとき、その妨害の予防又は損害賠償の担保・・を請求できます。

そして「占有回収の訴え」とは占有者がその占有を奪われたとき、その物の返還及び損害の賠償を請求することができます。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士試験