無権代理の相手方の催告権の本人とは

無権代理行為を受けた相手方は本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができます。
このときの本人とは無権代理人ではなく、代理をしたことになっている人のことをいいます。
その人に対して追認するかどうかを確答すべき旨を催告します。

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