無権代理の相手方の催告権の本人とは

無権代理行為を受けた相手方は本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨を催告することができます。
このときの本人とは無権代理人ではなく、代理をしたことになっている人のことをいいます。
その人に対して追認するかどうかを確答すべき旨を催告します。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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