心裡留保と詐欺による意思表示の違いとは

心裡留保とは真意ではないことを意思表示することを言います。
原則無効にはなりません。
例えばAがBに時計を売るつもりがなくても「売ります」と意思表示した場合、Bに時計を売らなくてはなりません。

詐欺とは相手を騙して意思表示させることを言います。
詐欺による意思表示は取り消すことができます。無効にはなりません。
例えばAがBに騙されて家を「買います」という意思表示をしてもその意思表示を取り消せます。

では第三者が詐欺をして意思表示させた場合はどうなるかというと、
詐欺を受けた相手方が善意無過失の場合は取り消すことができません。
例えばAがBに騙されて家を「買います」とCに意思表示した場合、Cが善意無過失であればその意思表示を取り消せません。
騙されたAが可哀そうですが騙したBに対しては損害賠償請求などができます。

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