冗談で本当はあげるつもりがないのにこの時計をあげるよといった場合でも時計をあげなくてはなりません。
ただし相手が冗談であることを知っていたり、知ることができれば無効となります。
つまり冗談とわからなかったことや本気で信じていたことを立証できればただでもらえることになります。
逆に冗談だよなとわかっていたりしたときは無効となり貰えません。
→相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効。
第93条【心裡留保】
① 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
② 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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