住民訴訟による不当利得返還請求とは

まず住民訴訟とは地方公共団体が違法な財務会計上の行為をした場合に提起することができる訴えです。

住民訴訟には以下の四種類があります。
①差し止め請求
②取消し・無効確認請求
③違法確認請求
④損害賠償または不当利得返還請求

そして④の損害賠償または不当利得の返還請求は
執行機関に対して、
違法な財務会計上の行為の相手方に
損害賠償又は不当利得返還請求をすることを求める請求
をすることができます。
違法な財務会計上の行為の相手方に直接請求するのではなく、
執行機関に対して請求することを求める請求ができます。
ちなみに執行機関とは地方公共団体の長や教育委員会をいいます。
都道府県や市町村は行政主体であって執行機関とは異なります。
例えばA県の県議会議員らのある会派が違法な財務会計をした場合、
違法な財務会計をした地方公共団体はA県となり、
A県の執行機関であるA県の知事に対して住民訴訟を提起することになります。
このときにどのようなことを請求するかというと、
違法な財務会計上の行為の相手方である「会派」に対し(A県知事が)不当利得返還請求をすることを求める請求をすることになります。

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