重大な損害と償うことのできない損害の違いとは

まず抗告訴訟である以下の二つ
「(非申請型)義務付け訴訟」
「差止め訴訟」は
重大な損害を生ずるおそれがある場合に提起できます。
抗告訴訟のふたつはおそれです。
仮の救済手段である
「執行停止」の場合は
重大な損害避けるため緊急の必要がある場合に提起できます。
仮の救済手段である
「仮の義務付け訴訟」
「仮の差止め訴訟」は
償うことができない損害避けるため緊急の必要がある場合に提起できます。
仮の救済手段は「避けるため緊急の必要がある」ことが共通しています。
「仮の義務付け訴訟」と「仮の差止め訴訟」のふたつだけが「償うことのできない損害」です。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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