裁判所の心証とは

心証とは事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するもとになるものです。
民事訴訟法第247条は、裁判所が判決を下す際に、口頭弁論や証拠調べの結果を考慮して、自由な心証に基づいて事実の主張を真実と認めるかどうかを判断する旨を定めています。
行政事件訴訟においても資料不足があり裁判所が心証を形成できない場合、釈明処分の特則を行います。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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