行政不服審査法と行政事件訴訟法の請求期間の違いと翌日からの意味とは

まず行政不服審査法の請求期間は以下です。
【審査請求】
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内/処分があった日の翌日から1年以内
【再調査の請求】
処分があったことを知った日の翌日から1か月以内/処分があった日の翌日から1年以内
【再審査請求】
処分があったことを知った日の翌日から1か月以内/処分があった日の翌日から1年以内
そして行政事件訴訟法の請求期間は以下です。
【取消訴訟】
処分または裁決があったことを知った日から6か月以内/処分または裁決があった日から1年以内

行政不服審査法の請求期間には「翌日から」とありますが本来この表記がなくても初日不算入の原則というものがあるので初日は含まれないのですが行政不服審査法は丁寧に書いてあるというだけです。
ただし試験では条文通りに書く必要があるので省略せず翌日からと書きなさい。
取消訴訟の「知った日から6か月以内」というもの「知った日の翌日から6か月以内」という意味です。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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