申請拒否処分の教示制度とは

教示制度は行政不服審査法と行政事件訴訟法のふたつに規定されています。
行政不服審査法による教示制度は処分の相手方が審査請求などができる場合に
①当該処分につき不服申立てをすることができる旨
②不服申立てをすべき行政庁
③不服申立てをすることができる期間
を書面で教示します。
行政事件訴訟法による教示制度は処分又は裁決の相手方が取消訴訟を提起できる場合
①当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告
②当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
③法律に当該処分についての審査請求に対する裁決後でなければ処分の取消訴訟を提起することができない旨の定めがある場合には、その旨
を書面で教示します。
また形式的当事者訴訟を提起できる場合には、処分又は裁決の相手方に対して、
①当該訴訟の被告
②当該訴訟の出訴期間
を書面で教示します。
申請の拒否処分は審査請求も取消し訴訟もできる場合はどちらも合わせて書面で教示されます。
また申請拒否処分をする場合は行政手続法8条により理由も提示されます。
(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

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