行政上の秩序罰とは

軽微な義務違反があった場合、非訟事件手続法に基づいて裁判所が過料を科します。
過料は刑罰ではないため払えば前科とはなりません。
個別法の規定により住民基本台帳法と戸籍法に基づく過料は簡易裁判所が過料を科します。
ちなみに行政法学上は「行政上の秩序罰」が正式には正しく、単に「秩序罰」としても意味は同じです。

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