身分上ないし生活関係上一体をなすとは

被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとは、被害者側の過失を考慮して過失相殺をされるときに使われる考え方です。
身分上とは結婚していたりすることで、生活関係上一体をなすとは内縁の関係だったりすることをいいます。
このような「被害者」が損害賠償請求を「加害者」に行うとき「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなす者」の過失の分が過失相殺されることになります。
具体例として車の事故があったときに、車の同乗者が「被害者」となった場合、車の運転者と相手の車の運転者に損害賠償請求することになりますが、同乗していた車の運転者が「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなす者」であった場合、その者の過失分が損害賠償請求するときに過失相殺されることとなります。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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