登記の欠缺を主張することが信義に反するとは

まず民法177条では、不動産物権変動は登記がないと「第三者」に対抗することができません。
その「第三者」とは、当事者やその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者を指します。
したがって登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないもの=信義に反するものは「第三者」に該当しません。
第三者に該当しない場合は登記をしていなかったとしても所有権を主張できるということです。
「登記の欠缺」とは登記ができていないことを言います。
登記ができていないことを主張することが信義に反するとは、どういうときかというと、
登記ができていないことを知っていて、自分が取得して売りつけてやろうという意思があるときをいいます。
上記の人物を「背信的悪意者」と呼びます。
「背信的悪意者」は「第三者」ではないため登記をしていなくても所有権を主張できます

コメント