まず土地賃借権とは賃貸借契約に基づき賃借人が土地を使用収益できる権利のことです。
土地を借りて使う権利のことですね。
土地賃借権の取得時効は、善意かつ過失なしで占有した場合には10年(短期取得時効)、それ以外の場合には20年(長期取得時効)かかります。
取得時効成立後に借りていた土地が売られた場合に立ち退きを要求されたときに取得時効の成立を主張して借り続けられるかが争われました。
結論として取得時効は成立し借り続けることが認められました。
判例では以下のように判断しています。
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。
→「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し」とは実際に借りて住んでいること。
「賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき」とは賃料として毎月貸主に支払いをしていること。
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