自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の違いとは

自筆証書遺言とはいわゆる一般的な遺言書で自分で書く遺言のことです。
公正証書遺言とは公証役場で公証人と公証人とは別に証人2人の前で口頭で遺言を述べ公証人が書く遺言のことです。
秘密証書遺言とは内容を秘密にして公証役場で公証人と公証人とは別に証人2人の前で遺言があることを証明する遺言のことです。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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