第715条【使用者等の責任】
① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
→使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときとは、
使用者がしっかりと被用者を選んだり、事業の監督をしっかりしていたと証明できるときをいいます。
しかし、実際には証明することは困難となっており、「使用者は被用者の活動によって利益を上げているので、利益の存するところには損失も帰するべきである」という報償責任の考え方や、「人を使用して自己の活動範囲を拡大している以上、その危険を支配する者がその責任も負うべきである」といった危険責任の考え方によって使用者は責任を負うとされています。
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