民法706条弁済期にない債務の弁済として給付をしたときとは

第706条【期限前の弁済】

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
→弁済期が来ていないときに債務の弁済をした場合、返してもらえないということです。
ただし、弁済期だと勘違いして弁済したときは、返してもらえるということです。

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