玉串料の公金支出は憲法違反か

結論→憲法に違反します。

玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、
靖国神社という特定の宗教団体に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとしました。

ちなみに玉串料(たまぐしりょう)とは、神社で行われる儀式において、参拝者が神様に捧げる金銭のことです。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士試験