民法400条その他の債権の発生原因とは

第400条【特定物の引渡しの場合の注意義務】

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
→契約その他の債権の発生原因とは「事務管理」「不当利得」「不法行為」などがあります。
どの程度善良な管理者の注意をもって保存しなければいけないかは契約やその他の債権の発生原因や社会通念を考慮して決まるということです。


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