民法353条質物の占有の回復とは

第353条【質物の占有の回復】

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

→動産質権者は質物を持っていないときは質権を主張できないため、占有回収の訴えのみによって回復できます。
また占有回収の訴えとは占有者がその占有を奪われた場合に、その物の返還や損害の賠償を請求できる訴えです。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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