債権又は所有権以外の財産権とは用益物権である「地上権、永小作権、地役権」や「抵当権」をいいます。
ちなみに用益物権と抵当権はどちらも物権の一種で、債権を保全するために設定されます。
用益物権は、他人の土地を一定の目的のために使用・収益するための権利で、制限物権の一種です。
一方、抵当権は、債権者が債務者や第三者が所有する不動産を担保するために設定する担保物権です。
第166条【債権等の消滅時効】
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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